介護保険でサービスを受けるには介護認定を受けこれまで:要支援と要介護1〜5、6段階に分けられた。
改正法は:要支援1〜2と要介護1〜5、7段階となる。
改正法ではこれまでの要支援と要介護1の1部が「要支援1・2」になります。
新たに設けられた要支援1・2ですが、この区分に認定を受けた方には、「予防給付」というこれまでとは違うサービス給付がなされます。何が違うのかというと、これまでの要支援・要介護の内容を、「介護予防」つまり「要介護状態にならないようにする」という視点で見直すことです。

訪問介護の中の生活援助を例にあげると、「利用者の安全確認をしつつ、一緒に手助けしながら調理をする」「洗濯物を一緒にたたんだりすることで、自立を促す」
となります。自分でできることはできる限り自分でしてもらいたい、ホームヘルパーはその手助けに徹するということです。
また、要介護状態にならないようにするため、身体機能そのものを維持、向上させるという視点も強化されます。ダンベルなどを用いた筋力向上や、転倒防止のために身体のバランスをとるトレーニング、あるいは身体機能の衰えを防ぐ効果があるとされる口腔ケア、高齢者の栄養状態を改善するための指導など、様々なメニューが想定されています。
以上のような見直しが、訪問介護だけでなく通所介護や訪問看護、短期入所などにも取り入れられることで、全部で11種類の「介護予防サービス」となります。
このように、今回の改訂介護保険制度は、介護予防にかなりの重点が置かれています。そしてこの介護予防サービスが実際に行われ、「本当に介護予防になっているのか」が問われることになります。効果がきちんと計れなければ単に「サービスの量が減らされただけ」ということに終わってしまいます。また、どんなにサービスの量や組み合わせを考慮して行っても、それだけでは足りない要素があります。それは利用者自身に「介護予防に取り組もう」という意欲をもってもらうことです。
利用者の意欲は、現場におけるちょっとした声かけで変わるケースもあれば、苦情や要望に対して事業所がしっかり対応し、説明責任を果たすことで向上してくるケースもあります。結局利用者の意欲はサービス事業者、サービス従事者の接遇能力や、利用者と接する姿勢で変わってくるものと思っています。
このようなことから、私たち介護の現場に携わる者として、常に利用者の要望をふまえ、介護の質の向上を目指していかなければならないと思って日々の介護に対応しています。