ライフ・アンド・エンディングセンター (NPO LEC)

知っ得情報 《相続に見える人間模様》
 相続の手続きを行うときに先ず必要なことは、相続財産と相続人を確定するとです。 相続人については民法で定められています。

一般的に多いのは被相続人の配偶者(夫又は妻)と子どもが相続人になるケースです。次ぎに多いのは子どもがいない夫婦の場合で、被相続人の配偶者とその(被相続人)の兄弟が相続人となるケースです。実はこのケースの場合、相続人を確定するのにとても手間がかかることがあります。被相続人の兄弟関係を調べるということは、被相続人の父母それぞれが出生してから亡くなるまでの全ての戸籍を調べることになります。すると、中には存在を知らない(知らされていなかった)異父又は異母兄弟が存在することがあります。配偶者や兄弟が驚くのは当然ですが、それ以上に驚き困惑するのはその人達です。お互い名前も顔も知らないわけですから・・・・。結果的にスムーズにまとまることもあります。

しかし、突然転がり込んだ相続の話にいろいろなおもわくがからみ、なかなかまとまらないこともあります。被相続人が昭和初期又は中期に生 まれた方ですと、そのご両親は大正か明治生まれとなります。そのころの戸籍は今のものと違い読みとりにくい部分があることがままあります。  突然の相続に、残された人達が困らぬように家系図をつくるのも一案かと思ったり、 いやい相続が起こるまで誰も知らない方がいいこともあると思ったり・・・。複雑です。
 皆さんはどう思われますか?

行政書士 えがしら節子